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新型コロナウイルスで運転免許更新と車検にも特例が認められる?確定申告も延長?

コロナウイルス
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新型コロナウィルスも全国的に感染が拡大しており、毎日のように感染者の情報がニュースで報道されています。

3月9日には、佐川急便の配達員の感染のニュースも報道され、日々の生活で身近に接する可能性がある人の感染に不安を覚える人も多いのではないでしょうか?

 

また、25日にシカゴー成田便に乗務した日本航空の客室乗務員の感染が報道されています。

アメリカでも感染が拡大気味で、3月9日時点の感染者数は、既に日本を抜いています。

車検の有効期限を4月30日まで延長?

国土交通省は、新型コロナウイルス感染症対策として、自動車検査証(車検)の有効期限が2020年2月28日から3月31日までの全自動車に対して、有効期限を4月30日まで伸長することを発表しました。

年度末は車検継続申請者が、運輸支局の窓口に集中します。

2月28日から3月31日までの年度末の時期は、車検の有効期期間満了を迎える自動車が多く、運輸支局の窓口には例年数多くの申請者が集まります。

 

現在、新型コロナウイルスの感染拡大は、収まるどころか日に日に拡大している状況です。

このような状況下では、感染拡大のリスクも増大するため、国交省では「道路運送車両法第61条の2」の規定を適用することにしました。

○対象車両
自動車検査証の有効期間が満了する日が、2月28日から3月31日までの自動車全て

○措置内容
自動車検査証の有効期間を4月30日まで伸長

○継続検査の手続き
対象車両については、4月30日までに継続検査を受検すれば引き続き自動車をご使用いただけます。
なお、有効期間の伸長による自動車検査証の記載変更の手続きは不要です。

○自動車損害賠償責任保険(共済)の手続き(締結手続の特例措置)
継続検査を受検するまでに保険契約期間の終期が到来する保険契約については、継続契約の締結手続きが4月30日を限度として猶予されます。
詳しくは契約先の自動車損害賠償責任保険(共済)代理店等にご相談ください。

上記の自動車損害賠償責任保険の件ですが、例えば3月31日に保険が満期となったとしても、4月30日以前に継続契約を済ませておけば、保険切れ扱いにならないということです。

但し、事前に契約した保険代理店へ、相談や確認を取るようにと、国交省では告知しています。

また、期限が延びたことで油断して4月末に集中する恐れがあるので、注意が必要です。

国土交通省の告知

免許更新にも特例措置?

私達の毎日の生活には、様々な期限がついて回ります。

期限内にどうしても済ます必要のある公的な手続きも多く、それを忘れてしまうと後でかなり面倒な事態に陥ることも少なくありません。

そんな期限内に済ませる必要がある公的手続きの中に、免許の更新があります。

 

新型コロナウイルスへの感染や、その恐れから運転免許証の更新を受けることができなかった方で、「やむを得ない理由」があり失効された方は、運転経歴は継続され、通常の運転免許更新手続きと同様な手続きにより運転免許更新が可能となります。

「やむを得ない理由」があり失効された方の特例措置による手続きは、あくまでも「失効後の再取得の手続き」ということだそうです。

※失効手続きとなるため、再取得するまで運転はできません。

 

「やむを得ない理由による失効」と判断されると、再取得のときの学科試験や技能試験が免除され、運転免許の再取得が可能になるそうです。

但し、申請者からの事情聴取結果により、「やむを得ない理由」として認められない場合もあるため、その場合は通常の失効手続きとなります。

ですので、延長したい場合、まずは免許証の有効期限前に問い合わせをして、自分のケースを説明してください。

 

尚、「やむを得ない理由」として認められた場合、手数料の減額措置はありますが、更新通知ハガキに記載の金額より手数料がかかる場合もあります。

 

下記が、必要な書類等になります

〇失効した運転免許証
〇本籍地が記載された住民票
〇印鑑(認め印可能)
〇写真1枚(縦3センチ×横2.4センチ、6ヶ月以内に撮影のもの)
〇高齢者講習修了証明書(申請時に満70歳以上の方)

確定申告も延長?

2月27日、国税庁から正式に発表があり、令和元年分の申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限が令和2年4月16日(木)まで延長されました

 

令和元年分は申告期限、納付期限とも延長されます。

  • 申告所得税、贈与税:3月16日⇒【変更後】4月16日
  • 個人事業者の消費税:3月31日⇒【変更後】4月16日

所得税や贈与税に関しては、約1ヶ月の延長になりますが、個人事業税の消費税は約半月の延長になるため、注意が必要です。

 

今のところ、延長になると発表されているのは所得税、贈与税、個人消費税の確定申告の申告・納付期限だけになります。

今年から青色申告を始めたい個人事業者の方、申請しなければ青色申告が使えないだけの青色申告承認申請に関しては、延長はないと思われます。

まとめ

全国的な新型コロナウイルスの感染拡大のため、マスクやトイレットペーパー・加工食品の売り切れなど、日常生活にも何らかの影響が出ています。

政府は、「不要不急なの集まりは控えてほしい」と呼びかけていますが、世の中には、数多く人が集まる場所に出かけて、期限内に絶対に手続きが必要な公的書類も数多く存在します。

このような公的書類や手続きの中で、上記の「車検手続き」「免許更新」「確定申告」については、正式に期間延長や特例措置が発表されています。

但し、内容が変わることもあり得るため、ご自分で各担当機関に一度確認をされることをお勧めします。

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